№116<質問>
社員の結婚や離婚で、職場内の旧姓使用を進めるのに、課題や利点を教えてほしい
<アドバイス>
夫婦別姓が法律でなかなか認められていませんが、職場の旧姓使用は広がっていますが、課題も満載です。
必要性としては、仕事や関係各所で積み上げてきた、自身のブランド(名前)を、変更すれば、新たにブランドづくりが必要になるからです。
例えば、私の名前”萩原”が別の名前に変わったら、相手に自分ということを伝えるのに、ひと言、旧姓を都度、追加しないといけなくなります。
サイト検索でも、上手にSEO対策しなければ、ヒット数が激減したり、SNS(FacebookやTwitter等)検索しにくくなります。
しかしながら、旧姓使用は、職場が旧姓使用を認めても、想像以上に課題が多いと言えます。
結婚などで姓が変わると、名義変更手続きをするために、さまざまな手続きが必要になります。WEBサイトでおこなえるものもあれば、わざわざ窓口まで行かないといけないものもあります。
運転免許証、銀行口座、マイナンバーカード、クレジットカード、会員証 等々・・・。
名義変更には時間だけでなく、お金がかかる場合もあります。
現在は、しっかりと卒業証書、資格等の認定証のチェックが行われますが、この際にも、手続きをしておかないと、せっかくの証明が立証できなくなる場合も。
旧姓使用を認めている企業も、名札、名刺、呼称、メールアドレス 等の使用にとどまっていて、対外的な資料やリリースなど公表資料によるものや給与明細、辞令、社内資格などの正式書類では、旧姓使用を認めている企業は2割程度のようです。
改姓による不利益は、女性の社会進出が進む中、計り知れません。
日本における夫婦別姓論議は時間がかかりそうです。
法律上、職場においての旧姓使用を制限する法律はありませんし、多様性を認めることが、人材獲得競争でも優位にもなるので、旧姓使用が進むと思われます。
かと言って、旧姓使用は、職場の管理体制が混乱しますので、ルールを明確にする必要があります。
こういった時代の多様性を理解した、女性管理職育成や女性活躍推進のための”仕組み作り”が必要です。 お手伝い(コンサル)しますので、お声掛けください。
参考
法務省,選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)について
平成28年度内閣府委託調査,旧姓使用の状況に関する調査報告書
株式会社サイボウズ,旧姓使用を認めない企業は採用で不利?,2018年2月6日
人事ポータルサイト【HRpro】,人事トレンドニュース,職場での通称使用と労務管理上のポイント,2015年12月28日